RULES
クリエイターズ協会 会則
第1条 名称
本会は、クリエイターズ協会(英文名 Creators Society 略称CSと称する)
第2条 目的
本会は、常に創造的意識を持ち、そのパワーを結集し、自己表現を通じ、社会の中で意識改革を相対的に働き掛け、長期的ビジョンの基に、あらゆる空間、文化、芸術、教育等を創造的(クリエイティヴ)に発展させると共に、本会、本会員の社会的地位を向上させていくものである。
第3条 事務局
本会は、主たる事務局(本部)を三重県下に置き、例会の議決を経て、移転、また必要の地に従うたる事務局(支部)を置くことができる。
第4条 会員
本会則に賛同し、決められた会費を納め、例会に努めて出席しなければならない正会員と、団体および個人で本会の目的に賛同し、事業に協力していただく賛助会員の2種とする。
第5条 入会
会員1人以上の推薦があり、本会則に賛同できる者であれば、国籍、年令、性別、職種は問わないが、所定の入会申込書に記入し、例会などに於いて審議、決定する。
第6条 退会
会員の自由であるが、事前にその旨、ハガキ等の書面を以て退会理由を事務局に届けなければならない。届け出なき場合は、翌年度も自動的に引き続き会員となる。本会の解散、会員が死亡したときは、自然退会となる。
第7条 除名
会費を毎年4月より6ヶ月を経ても納入しないとき、本会の名誉を著しく毀損したとき、本会の目的に反する言動をしたときは、例会等に於いて本人の弁明の機会を与えるが除名の決議を行う。
第8条 解任
例会、臨時会議、各種委員会に於いて、役員、委員長の解任議案が口頭または、書面を以て提出されたとき、審議の上、第12条の議決方法で解任する。
第9条 役員、委員
基本的に、会長1名、副会長1名、会計1名とする。 以上3役を毎年3月例会時に決定する。任期は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1年間とする。当該役員が、任期中、退会、除名、解任されたときは、新たに当該役員を例会または、臨時会議で決定する。必要に応じて、特別役員、実行委員等を選任する。
第10条 例会
原則として正会員を以て構成し、月1回行う。臨時会議、各種委員会を開く場合もある。
第11条 議長、書記
議長は会長が兼任する。会長欠席の場合は、副会長。副会長も欠席の場合は、出席者の中から選出する。議長は、書記を任命する。
第12条 議決
議決方法は、例会、臨時会議に於いて、全正会員の半数以上の出席があるとき、拍手、挙手、投票のいずれかによって決められる。例会、臨時会議、各種委員会に於いて、正会員が欠席の場合は、原則として議長委任とみなされる。
第13条 会費
年会費として、正会員は1人5000円、賛助会員は1口10000円(何口でも可)を毎年4月例会時に会計に前納する。また、夫婦で入会の場合は、年会費二人で9000円。納金方法は、直接会計に手渡すか、郵便払い込みによる。払い込み手数料は、会員負担とする。途中入会者は入会月より、ひと月500円(賛助会員はひと月1000円)として計算し前納する。
退会、除名された会員は本会に対する権利を失い、義務を免れるが、未納の会費は徴収し、既納の会費その他の搬出金品は、返還しない。諸事情により会費の金額変更、その他臨時費用を例会決議に基づき徴収する場合もある。
第14条 決算
毎年3月を決算月とし、会計は4月例会時に収支決算報告をしなければならない。
第15条 会報
原則として毎月事務局が書記に委嘱し、書記が発行する。例会、委員会、催時等の報告と次回例会の通達等を掲載する。
第16条 義務
会員は、本会則を遵守することの他、次の義務も負うものとする。 会員の住所、氏名等に変更があったときは、速やかに事務局に連絡すること。 例会等にやむなく欠席するときは、前もって必ず事務局に連絡しなければならない。
第17条 慶弔金
原則として、正会員が結婚したとき、正会員または、正会員の親、子が死亡した時、1万円を会計より当該会員に支払う。
第18条 会則の変更
本規定の変更は、例会または、臨時会議の決議に於いて変更することができる。